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目次  団体の特徴  設立趣旨 定款

団体の特徴

「NPO法人 ウォーター フロリデーション ファンド」はこんな団体です。

1、歯科医療格差を解消するために、水道水を利用したむし歯予防方法“ウォーター フロリデーション”を実施しようとする“地域”を応援する全国組織の団体です。

2、「自分の地域ではウォーター フロリデーションの実施は難しい」と感じでいる方でも、気軽に「ウォーター フロリデーションに前向きな他の地域や歯科医師会」を応援することができ、社会貢献をする一員となれるような仕組みを持つ団体です。

3、ウォーター フロリデーションの普及活動への個人個人の温度差がたとえあろうとも、それを集約することにより、自分一人の力よりはるかに実現力のある力にすることができる団体です。

4、自分の地域でも、ウォーター フロリデーションの実施を考えてみたいという会員には、適切な情報の提供と、人的金銭的支援を行う団体です。

5、ウォーター フロリデーションの実施のために、ボランティア活動を進めていくと共に、知り合いや親戚の方に、ウォーター フロリデーションの良さを伝え、会員になって頂くという末広がりな啓発活動を進めていく団体です。




設立趣旨

                                         

ウォーター フロリデーション ファンド設立趣旨 



グローバルスタンダード(世界基準)のむし歯予防方法、水道水フロリデーションが、現在の日本では、米軍基地などの治外法権が成り立つところでのみ行われ、日本の制度下で行われていないのは何が悪いのでしょうか?

理由をあげれば色々とあるでしょうが、一番の理由は、公衆衛生という概念を理解できず、日々毎日の診療に追われてしまった、歯科医師自身にあります。

また、歯科医師を育て教育すべき大学などの教育機関、専門学会などに責任があります。

つまり、多くの歯科医師は、自分たちは人道的にいったいどうあるべきかを忘れてしまっているか、あるいはしかるべき所で学んでいないのです。

病気を作るのを許し、それを治療し生計を成り立たせるのではなく、病気を予防し、社会からその評価を受け、歯科医師の地位を周囲から支えていただいて初めて生計が成り立つということが分かっていないのです。

何割かの歯科医師は、それに気が付き、先人が築いた歯科医学のなかで唯一のノーベル賞受賞クラスの公衆衛生方法、水道水フロリデーションを全国展開すべきと考えています。

しかしながら、その道は険しく、声はなかなか行政を動かしたり地域住民の同意を得ることが十分ではありません。

私たちは、「フロリデーションは、いいことだけど、日本では不可能だ」という、声をたまに耳にします。

理由をただすと、「今までのやり方に問題があった。」とか、「志ある歯科医師の情熱が足りなかった。」とか、「組合せの問題だ。」とか、「執拗で巧妙な反対者がいる。」とか、「住民は分かっちゃいない。」だとか、何か理由を探します。

それはそれで、現状分析は必要です。

しかし、諦めるために、わざと理由付けをしてはいないでしょうか?

イソップ童話の、葡萄に手が届かなかった狐のように、「あの葡萄は酸っぱいのだ」と言っているのではないでしようか?

ひょっとしたら、もう一匹狐がいて、肩車でもしてくれたら、豊かな葡萄を手に入れることができるかもしれません。

肩車といわなくとも、ほんの少し支えたり、あるいは声をかけるだけでも、狐がもう少し高いところへジャンプする力がわくかも知れません。

私たちは、そのもう一匹の狐達になろうと考えて、このファンドを設立しました。

今まで、何をするにも中途半端だった資金で、不完全燃焼で終わるのでなく、今までやれなかったことをするための資金をかき集め、今までやれなかったことをやれるように、主人公の狐を支えてやるための、ウォーター フロリデーション をプロモートするためのファンドを設立しました。

フロリデーションをすすめるために、一生懸命頑張っている現場の人たちを勇気づけ、支え、手助けをし、変化があれば即座に対応できるような、全国の有志のお金と力と声援を集束し、集中的に投資し、全国的に末広く支えられるような、信頼性と実行力のあるNPO法人組織にするつもりです。

集金活動と資金援助とプロモーション活動に特化した組織を作り、フロリデーションを実現するためにこの組織を設立いたしました。

ウォーター フロリデーション ファンド 設立代表者 浪越建男   印     


定款

特定非営利活動法人 ウォーター フロリデーション ファンド 定款


特定非営利活動法人ウォーターフロリデーションファンド 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ウォーターフロリデーションファンドという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府相楽郡笠置町大字笠置小字風呂鼻3番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、健康格差解消による健康社会の推進の一つとして、グローバルスタンダードなむし歯予防方法である水道水フロリデーションを日本国内に普及させることを目的にする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 特定非営利活動に係る事業
① 水道水フロリデーション実施地域への支援事業
② 支援に必要な資金収集事業
③ 水道水フロリデーションのイメージの向上と支持者の拡大事業
④ 水道水フロリデーションに関する情報の収拾・整理・提供事業
⑤ 関係諸団体との調整事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人および団体。
 (2) 賛助会員 この法人の活動を賛助するため入会した個人、企業及び団体。
(入会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決をもって理事長がこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款に違反したとき。
 (2) この会の趣旨に反した行動をとったとき。
 (3) この会の組織内情報の濫用や、会の内外で組織内情報を利用して個人的誹謗中傷を行ったとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 常任理事 3人
 (2) 外部団体担当理事 1~6名
 (3) 監事 1人
2 常任理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
3 常任理事及び外部団体担当理事をもって理事とし、理事会での議決権を有する。

(選任等)
第14条 常任理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 外部団体担当理事は、本会趣旨に賛同する大学同窓会、歯科医師会、医師会、歯科衛士会等の外部の関係諸団体との連携を密にするために設けられる理事で、それらの外部団体が推薦する本会会員を理事会が審査し、総会にて選任する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、報酬を受けることができない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び活動決算
 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7) 入会金及び会費の額
 (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9) 事務局の組織及び運営
 (10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をした場合には、当該提案を可決するための社員総会の議決があったものとみなすことができ、このことを「みなし総会」と呼ぶ。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、みなし総会によって正会員全員が同意の意思表示をした場合には、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録作成に係わる職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をした場合には、当該提案を可決するための理事会の議決があったものとみなすことができ、このことを「みなし理事会」と呼ぶ。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 みなし理事会によって理事全員が同意の意思表示をした場合には、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録作成に係わる職務を行った者の氏名

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄附金品
 (4) 財産から生じる収益
 (5) 事業に伴う収益
 (6) その他の収益

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条 削除

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場およびインターネットのホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告についてはこの法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

   附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長   浪越建男 
副理事長  近藤明德
理事    岩城倫弘
外部団体担当理事  渋谷昌史、小畑文也
監事    中村宗達

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成25年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 正会員
  入会金  0 円  年会費 500円
 (2)賛助会員
  入会金  0 円  年会費 500円

附則
この定款は、定款変更認証の日から施行する。

裏表紙

これは当法人の定款である。
〒619-1303
京都府相楽郡笠置町大字笠置小字風呂鼻3番地
認定特定非営利活動法人 ウォーターフロリデーションファンド
理事及び理事長 浪越建男

最終定款変更日 令和5年5月28日