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各県の口腔保健に関する条例
各県の口腔保健に関する条例を僭越ながら、あくまでも個人的にまとめました。
まだ制定されていない県の参考になればと思います。
2011年の口腔衛生学会でポスター発表をしました。その後埼玉県を追加しています。
○は方法論が明記された条例(案も含む)
■は方法論なく具体性に欠ける条例(案も含む)の県としています。
他県からの情報をありがたく受け止めます。
岩城倫弘 e-mail:miwashiro@mx2.wt.tiki.ne.jp
国会議員の考える歯科口腔保健に関する法律は、骨抜きとなりました。
しかし、県の条例は、押さえるべきところを押さえ、検診重視のつまらない条例ではないものが、いくつか出てきました。歯科医師会の力と大学等の学術支援が条例に影響しているようです。
封切りの県は、日本一むし歯の少ない新潟県、ついで北海道、長崎県と、初代新潟大学予防歯科学講座の影響を強く感じました。
静岡県は大久保歯科医師会会長のお膝元なので、「早く作らないと」と制定を急ぎすぎたせいか、内容に歯科医師の気概が感じられません。
茨城県の条例は8020だけでなく新たな目標を設定しているところが気に入ってます。神奈川県の条例はなんかトーンダウンが見られます。
他にも感想はいろいろとありますが、他県のことを批判しても仕方がないのでこの辺にして、京都府でも制定の動きがあることだけをお伝えします。
歯科医師会の情熱と県議会の政治的な駆け引きがが問われようとしています。
このページから応援します。頑張れ、地域の歯科医師会!
(都道府県の歯科保健条例の状況)
● 制定済
北海道、新潟県、静岡県、長崎県、千葉県、岐阜県、島根県、愛媛県、佐賀県、茨城県、長野県、熊本県、高知県、宮城県、栃木県、神奈川県、宮崎県、広島県、岡山県、兵庫県、埼玉県
● 議会提出中
山梨、
● 議会提出見込み
参考文献
今口腔保健に関する法が求められている 新聞クイント各4ページ
http://www.quint-j.co.jp/shinbunfile/41/ebook/
http://www.quint-j.co.jp/shinbunfile/42/ebook/
長崎宣言 http://www.ni.bekkoame.ne.jp/bi2288/koen/15th/sengen.html
新潟県 2008年 7月22日制定
新潟県歯科保健推進条例
(目的)
第1条この条例は、歯・口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病対策をはじめとする県民の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進することにより、他の疾患に比べて高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県民の歯・口腔の健康に関する格差の解消を図り、もって県民の健康づくりに寄与し、県民の健康水準
を向上させることを目的とする。
(基本理念)
第2条歯・口腔の健康づくりは、県民が自らむし歯や歯周病等の歯・口腔疾患の予防に取り組むとともに、歯科疾患が重症化しやすく、かつ、口腔の機能に問題を抱えることが多い障害を有する者、介護を必要とする者等をはじめ、県民が適
切な時期に必要な口腔保健サービスと医療を受けられるよう、生涯にわたり歯・口腔の健康を維持増進できる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第3条県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりに資する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村の役割)
第4条市町村は、第2条に規定する基本理念を踏まえ、健康増進法(平成14年法
律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)等の歯・口腔の健康づくりに関する法令に基づき、歯・口腔の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者等の責務)
第5条教育関係者及び保健医療福祉関係者等は、第2条に規定する基本理念にのっとり、県民の歯・口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(県民の役割)
第6条県民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策を活用すること、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(財政上の措置)
県は、歯・口腔の健康づくり第7条に関する施策を推進するため、予算の範囲内で、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(県歯科保健計画)
第8条知事は、生涯にわたる県民の歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健計画」という。)を定めるものとする。
2 県歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯・口腔の健康づくりに関する基本方針
(2) 歯・口腔の健康づくりに関する目標
(3) 前号の目標の達成に向け県が実施する施策の展開方針
(4) 計画の位置付け及び期間
(5) 計画の進行管理及び評価方法
3 知事は、県歯科保健計画を定めようとするときには、あらかじめ歯科保健に関
する学識経験者の意見を聴くとともに、県民、市町村その他歯・口腔の健康づくりに関する活動に関わる者(以下「関係者」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 県歯科保健計画の策定に当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画その他の県が策定する健康づくりに関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。
5 知事は、県歯科保健計画を定めたときは、広報、インターネットその他の適切な手段を用いて、速やかに、これを県民に公表しなければならない。
6 県歯科保健計画は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、少なくとも5年ごとに見直しを行うものとする。
7 第3項から第5項までの規定は、県歯科保健計画の変更について準用する。
(市町村歯科保健計画)
第9条市町村長は、当該市町村の実情に応じた歯・口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため、県歯科保健計画の内容を踏まえ、当
該区域における歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「市町村歯科保健計画」という。)を定めることができるものとする。
2 県は、市町村が市町村歯科保健計画を定めようとする場合には、当該市町村の
求めに応じ、情報の提供及び専門的な又は技術的な助言を行うものとする。
3 県は、前項に定めるもののほか、市町村歯科保健計画の策定状況等市町村にお
ける歯・口腔の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町村に対して必要な支援を行うものとする。
(基本的施策の実施)
知事及び県教育委員会は、県第10条民の歯・口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 県民の歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに関係者の連携体制の構築に関すること。
(2) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行うフッ化物応用等のむし歯の予防対策の効果的な実施の推進に関すること。
(3) 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行う母子保健、学校保健、成人保
健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔の健康づくりの推進に関すること。
(4) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する適切な歯・口腔の健康づくりの確保及び推進に関すること。
(5) 歯・口腔の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(6) 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な施策の推進に関すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町村、医療保険者、学
校等が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的な又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。
(県民歯科疾患実態調査等)
第11条知事は、県民の歯・口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、少なくとも5年ごとに、県民の歯科疾患等の実態についての調査
(以下「県民歯科疾患実態調査」という。)を行うものとする。
2 知事及び県教育委員会は、幼児期からの県民の歯・口腔の健康づくりを効果的に推進するため、県民歯科疾患実態調査のほか、幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の罹患状況等について、毎年調査を実施するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
北海道 2009年 6月16日制定
北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例
平成21年6月26日
条例第62号
北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例をここに公布する。
北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 歯・口腔の健康づくりに関する基本的施策等(第8条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、歯・口腔の健康づくりが道民の健康の維持向上に果たす役割の重要性にかんが
み、北海道における歯・口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、並びに道の責務及び教育関係
者、保健医療福祉関係者、道民その他の者の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本的な事
項を定めることにより、道民の生涯を通じた歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果
的に推進し、もって道民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯・口腔の健康づくりは、すべての道民が、自ら歯・口腔の健康の維持増進に努めるととも
に、住み慣れた地域において生涯を通じて必要な歯科保健医療サービスを受けることができるよう、
適切に推進されなければならない。
(道の責務)
第3条 道は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づ
くりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携協力等)
第4条 道は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービスを実施
している市町村との連携協力及び調整に努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第5条 教育関係者及び保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯・
口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯・口腔の健康
づくりに関する活動と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
2 前項の目的を促進するため、道民の歯・口腔の健康づくりを支援する保健師、栄養士、介護従事
者などの研修機会の確保に努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、道内の事業所で雇用する従業員の歯科健診、保健指導の機
会の確保その他の歯・口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、道内の被保険者の歯科健診、保健指導の機会の確保その他の歯・
口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(道民の役割)
第7条 道民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、道及び
市町村並びに事業者及び保険者が行う歯・口腔の健康づくりに関する取組への積極的な参加、かか
りつけ歯科医等の支援等を通じ、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
第2章 歯・口腔の健康づくりに関する基本的施策等
(北海道歯科保健医療推進計画)
第8条 知事は、道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進
するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「道歯科保健医療推進計画」という。)
を定めなければならない。
2 道歯科保健医療推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する基本的な目標
(2) 道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する次に掲げる基本的な施策
ア 道民が歯科健診、保健指導等の必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環境の整備及び普及啓発
イ 歯・口腔の健康づくりに資する情報の収集及び提供
ウ 歯・口腔の健康づくりの取組に関わるものとの連携体制の構築
エ 離島及びへき地における適切な歯科保健医療サービスの確保
オ 歯科保健事業に携わる従事者の確保及び資質の向上
カ 歯科保健事業の効果的な実施に資する調査研究の推進
キ アからカまでに掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合
的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、道歯科保健医療推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民及び市町村その他歯・
口腔の健康づくりの取組に関わるものの意見を反映することができるよう必要な措置を講じなけれ
ばならない。
4 知事は、道歯科保健医療推進計画を定めたときは、遅滞なく、インターネットその他の適切な方
法によりこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、道歯科保健医療推進計画の変更について準用する。
(市町村への支援)
第9条 道は、市町村が歯・口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施する場合には、その
求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
(指針の策定)
第10条 道は、市町村における歯・口腔の健康づくりに関する施策の円滑な実施を促進するため、市
町村がその役割に応じて効果的に歯・口腔の健康づくりの推進に取り組む上での基本となる指針(以
下「市町村歯・口腔の健康づくりガイドライン」という。)を策定するものとする。
2 市町村歯・口腔の健康づくりガイドラインには、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 道民の各年齢階層に応じた歯・口腔の健康づくりに係る市町村に期待される役割
(2) 歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する障がい者、介護を要する高齢者、
妊婦等の歯・口腔の健康づくりに係る市町村に期待される役割
(3) その他市町村がその役割に応じて効果的に歯・口腔の健康づくりに取り組むために必要な事
項
(効果的な歯科保健対策の推進等)
第11条 道は、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、学校等における
フッ化物洗口の普及その他の効果的な歯科保健対策の推進に必要な措置を講ずるものとする。
2 知事又は教育委員会は、保育所、幼稚園、小学校及び中学校等においてフッ化物洗口が実施され
る場合は、各実施主体に対し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条に規定する学校保健
計画又はそれに準じた計画に位置付け実施すること等その的確な実施のための必要な助言を行うも
のとする。
(障がい者等への支援)
第12条 道は、歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する障がい者、介護を要する高
齢者、妊婦等の歯・口腔の健康づくりを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(北海道歯・口腔の健康づくり8020推進週間)
第13条 道は、毎年11月8日から同月14日までを北海道歯・口腔の健康づくり8020推進週間と定め、
80歳で歯を20本以上維持することを目的とした取組である8020運動について、道民の理解及び意識
の高揚を図り、道民運動として定着するよう普及啓発に努めるものとする。
(道民歯科保健実態調査)
第14条 道は、道民の歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、おおむね5年ごとに、道民歯科保健
実態調査を行うものとする。
(財政上の措置)
第15条 道は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよ
う努めるものとする。
(年次報告)
第16条 知事は、毎年度、議会に、歯・口腔の健康づくりに関する施策の推進状況に関する報告を提
3/3
出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第10条の規定は、施行の準備等を勘案
して規則で定める日から施行する。
(検討)
2 知事は、この条例の施行の日から5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。__
静岡県 2009年12月21日制定
静岡県民の歯や口の健康づくり条例(案)
(目的)
第1条 この条例は、歯や口の機能が全身の健康を維持増進するうえで重要な役割を
果たしていることにかんがみ、本県の歯や口の健康づくりについての基本理念を定
め、及び県の責務等を明らかにするとともに、歯や口の健康づくりに関する施策の
基本となる事項を定め、歯や口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推
進し、もって生涯にわたる県民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯や口の健康を保持するためには、日常生活において歯科疾患を予防すると
ともに、歯科疾患を早期に発見し、及び早期に治療することが重要であることから、
歯や口の健康づくりに関する施策は、生涯にわたる歯や口の健康づくりに関する県
民の自主的な努力を促進しつつ、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策
との有機的な連携を図り、講ぜられなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯
や口の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市町との連携協力等)
第4条 県は、歯や口の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たって
は、住民に身近な保健サービスを実施している市町との連携協力及び調整に努める
ものとする。
(市町への支援等)
第5条 県は、市町が歯や口の健康づくりに関する基本的な計画を定め、又は住民が
参加し8020 運動(80 歳になっても自分の歯を20 本以上保つよう歯や口の健康づく
りを進める運動をいう。以下同じ。)を推進する市町単位の組織を設置しようとす
るときは、その求めに応じて、情報の提供及び専門的又は技術的な支援を行うもの
とする。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第6条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、県民の歯
や口の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯や口の健康づくりに関する
活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条 県民は、歯や口の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとと
もに、自らの歯や口の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第8条 県は、歯や口の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措
置を講ずるよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第9条 県は、県民の歯や口の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を
実施するものとする。
(1) 生涯にわたり歯や口の健康づくりについての関心と理解を深め、自主的な努力
を促進するため、8020 運動を推進し、及び8020 推進員(歯や口の健康づくりに
関する研修を受講し、地域において啓発活動を行う者をいう。)を養成すること。
(2) 最もむし歯になりやすい幼児期及び学齢期において、科学的根拠に基づくむし
歯予防対策を推進すること。
(3) 歯を失う大きな原因である歯周病の罹患率が高まる成人期において、歯科医師
等専門家との連携により、歯周病予防対策を推進すること。
(4) 障害のある者及び介護を必要とする者等に対する在宅での歯科医療及び口腔
ケア等の適切な歯や口の健康づくりを確保し、及び推進すること。
(5) 歯や口の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(6) その他歯や口の健康づくりに必要な調査研究及び施策を推進すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町、医療保険者等が行う
歯や口の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専
門的な見地からの情報の提供及び助言等を行うものとする。
3 県は、第1項各号に掲げる基本的施策を効果的に実施するため、おおむね5年ご
とに県民歯科疾患実態調査(県民の歯科疾患の実態についての調査をいう。)を行
うものとする。
(県歯科保健計画)
第10 条 知事は、生涯にわたる県民の歯や口の健康づくりに関する施策の総合的か
つ計画的な推進を図るため、歯や口の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県
歯科保健計画」という。)を定めるものとする。
2 県歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯や口の健康づくりに関する施策についての基本的方針
(2) 歯や口の健康づくりに関する施策を計画的に実施するために必要な目標数値
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯や口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計
画的に推進するために必要な事項
3 知事は、県歯科保健計画を定めるに当たっては、あらかじめ、広く県民の意見を
聴くとともに、静岡県8020 推進住民会議の意見を聴かなければならない。
4 知事は、県歯科保健計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 知事は、歯や口の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、おおむね5年
ごとに県歯科保健計画を見直すものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、県歯科保健計画の変更について準用する。
(静岡県8020 推進住民会議)
第11 条 県は、県歯科保健計画の推進を図るため、静岡県8020 推進住民会議(住民
が参加し8020 運動を推進する県単位の組織をいう。以下「県民会議」という。)を
設置する。
2 県民会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 県歯科保健計画に関し、第10 条3項に規定する意見を述べること。
(2) 知事の諮問に応じ、基本的かつ総合的な歯や口の健康づくりに関する施策につ
いて、知事に意見を述べること。
(3) 県の歯や口の健康づくりに関する施策の実施状況について評価すること。
3 前項に定めるもののほか、県民会議に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
静岡県 公式ページ http://www2.pref.shizuoka.jp/ALL/shingi.nsf/seikei_sosiki/B50B0B4BE50FAAD04925762C000D8022
長崎県 2009年12月25日制定
長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯・口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の対策をはじめとする県民の全身の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ、他県に比べ高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県内における歯・口腔の健康に関する地域間等の格差の是正を図るため、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関し、その基本理念を定め、県の責務及び市町、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者、県民等の役割を明らかにし、並びに歯・口腔の健康づくりの推進に関する計画の策定について定めること等により、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯・口腔の健康づくりは、すべての県民が生涯を通じて、自らむし歯、歯周疾患等の予防及び口腔機能の向上に取り組むとともに、適切な時期に必要な口腔ケア、医療等を受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本県の特性に応じた歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市町の役割)
第4条 市町は、基本理念を踏まえ、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)等の歯・口腔の健康づくりに関する法令の規定に基づく歯・口腔の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等の役割)
第5条 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等(以下「教育関係者等」という。)は、基本理念にのっとり、県民の歯・口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
2 教育関係者等は、前項の目的を達成するため、県民の歯・口腔の健康づくりを支援するための研修等を実施するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。)及び歯科保健指導(以下「歯科検診等」
という。)の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条 県民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識を持ち、更に理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策を活用すること、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画)
第8条 県は、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画」という。)を定めるものとする。
2 県は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画を定めようとするときは、あらかじめ歯・口腔の健康づくりに関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民、市町その他歯・口腔の健康づくり
に係る活動を行う関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画の策定に当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づ
く介護保険事業支援計画その他の県が策定する歯・口腔の健康づくりに関する計画との調和及び連携に努めるとともに、離島及びへき地における地域性及び特殊性に配慮するものとする。
4 県は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画を定めたときは、速やかに、これを県民に公表しなければならない。
5 長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を
踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
6 第2項から第4項までの規定は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画の変更について準用する。
(市町歯・口腔の健康づくり推進計画)
第9条 市町は、当該市町の実情に応じた歯・口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効
果的に推進するため、長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画の内容を踏まえ、当該区域における歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「市町歯・口腔の健康づくり推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 県は、市町が市町歯・口腔の健康づくり推進計画を定めようとする場合には、当該市町の求めに応じ、適切な情報の提供及び専門的又は技術的な助言を行うものとする。
3 県は、前項に定めるもののほか、市町歯・口腔の健康づくり推進計画の策定状況等市町における歯・口腔の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町に対して必要な支援を行うよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第10条 知事又は県教育委員会は、県民の歯・口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 県民の歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに教育関係者等との連携体制の構築に関すること。
(2) 市町長又は市町教育委員会が行う効果的なむし歯予防対策及び母子歯科保健事業、学校歯科保健事業等を通じた県民の生涯にわたる効果的な歯・口腔の健康づくりに関する施策の促進に関すること。
(3) 第8条第2項の関係者が行う歯・口腔の健康づくりに関する取組の促進に関すること。
(4) 障害者、要介護者等に対する適切な口腔ケア等に係る施策の推進に関すること。
(5) 歯・口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
(6) 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な施策の推進に関すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町、事業者、保険者、学校等が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。
(効果的な歯・口腔の健康づくり対策の促進等)
第11条 県は、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、学校等におけるフッ化物洗口の普及その他の効果的な歯・口腔の健康づくり対策の促進に必要な措置を講ずるものとする。
2 知事又は県教育委員会は、保育所、幼稚園、小学校、中学校等においてフッ化物洗口等のフッ化物を用いた歯・口腔の健康づくりに関する取組が実施される場合は、各実施主体に対し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条に規定する学校保健計画又はそれに準じた計画に位置付け実施すること等その的確な実施のための必要な助言を行うものとする。
(歯の衛生週間)
第12条 県民の間に広く歯・口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、歯の衛生週間を設ける。
2 歯の衛生週間は、6月4日から同月10日までとする。
3 県は、市町と連携し、歯の衛生週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
(県民歯科疾患実態調査等)
第13条 知事は、県民の歯・口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、少なくとも6年ごとに、県民の歯科疾患等の実態についての調査(以下「県民歯科疾患実態調査」という。」を行うものとする。
2 知事及び県教育委員会は、県民の幼児期からの歯・口腔の健康づくりを効果的に推進するため幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯周疾患の罹患状況等について、毎年調査を実施するものとする。
3 県民歯科疾患実態調査及び前項の調査は、その結果を公表するものとする。
(財政上の措置)
第14条 県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成22年6月4日から施行する。__
島根県 2010年 2月24日制定
島根県歯と口腔(こうくう)の健康を守る8020(はちまるにいまる)推進条例 県議会の2月定例会が24日開会し、5354億9257万円の10年度一般会計当初予算案など予算案19件、条例案18件、一般事件案12件の計49議案が提案された。また、10年3月までとした議長20%、副議長・議員15%の議員報酬減額期間を1年間延長する条例改正案と、歯と口腔(こうくう)の健康作りに関して県の責務などを記した「県歯と口腔の健康を守る8020推進条例」が議員提案され、即日採決の結果、全会一致で可決された。会期は3月17日までの22日間。3月1日に代表質問があり、一般質問は2〜5日。一問一答質問が5日、8日に行われる。
・・・・・・反対する人がいない条例つまり骨抜き条例です・・・・・
(別紙)
島根県歯と口腔(こうくう)の健康を守る8020(はちまるにいまる)推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の予防、食育の推進等に果たす役割の重要性にかんがみ、80歳で20本以上の歯を保つことを目指した8020運動の意義を踏まえて、島根県における歯と口腔の健康づくりに関し基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって県民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、障害者、介護を要する高齢者等すべての県民が生涯にわたり必要かつ良質な歯科保健医療サービスを等しく受けられるよう、適切に推進されなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する計画的かつ効果的な施策を実施するものとする。
(県民の役割)
第4条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、県、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組への積極的な参加、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(市町村等への助言等)
第5条 県は、市町村、事業者、保険者及び保健医療福祉関係者が計画し実施する子どもから高齢者までの歯と口腔の健康づくりに関する施策が効果的かつ継続的に実施されるよう、専門的かつ技術的な助言及び情報提供を行うとともに、連携及び調整に努めるものとする。
(歯と口腔の健康づくりに関する計画)
第6条 県は、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための具体的な目標を定めた歯と口腔の健康づくりに関する計画を策定するものとする。
(歯科保健に関する実態調査)
第7条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、おおむね5年ごとに調査を行い、その結果を公表し、前条の計画に反映させるものとする。
(財政上の措置)
第8条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
千葉県 2010年 3月19日制定
歯・口腔の健康づくり推進条例(案)
(目的)
第一条 この条例は、県民の歯・口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、県、歯科医師等の責務及び教育関係者、保健医療福祉関係者、県民等の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進
に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯・口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防など県民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことにかんがみ、県民が日常生活において自ら歯・口腔
の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、県内すべての地域において生涯を通じて最適な歯・口腔の保健医療サービスを受けることができるよう環境整備を推進することを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第三条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携協力等)
第四条 県は、前条に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な歯・口腔の保健サービスを実施している市町村との連携協力及び調整に努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第五条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、県が実施する歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策及び歯・口腔の保健サービスを実施している市町村に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第六条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯・口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯・口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯・口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
2
(事業者及び保険者の役割)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科健診及び保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第八条 県民は、基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯・口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(千葉県歯・口腔保健計画の策定)
第九条 知事は、生涯にわたる県民の歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「千葉県歯・口腔保健計画」という。)を定めなければならない。
2 千葉県歯・口腔保健計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 歯・口腔の健康づくりに関する基本的な方針
二 歯・口腔の健康づくりに関する目標
三 歯・口腔の健康づくりに関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
四 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、千葉県歯・口腔保健計画を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ、千葉県歯・口腔保健審議会及び市町村その他関係者の意見を聴くとともに、その案を公表し、広く県民等の意見を求めなければならない。
4 知事は、千葉県歯・口腔保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本的施策の推進)
第十条 県は、県民の歯・口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次の各号に掲げる事項の実施を推進するものとする。
一 歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに市町村その他関係者の連携体制の構築に関すること。
二 市町村その他関係者がフッ化物応用等のむし歯の予防対策を行う場合、その効果的な実施に関すること。
三 市町村その他関係者が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔の健康づくりに関すること。
四 障害を有する者、介護を必要とする者等の適切な歯・口腔の健康づくりに関すること。
五 歯・口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
六 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを図るために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第十一条 県は、県民の歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(県民の歯科疾患等実態調査の実施)
第十二条 県は、県民の歯・口腔の健康づくりの推進を図るための基礎資料とするため、県民の歯科疾患等の実態について必要な調査を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(千葉県行政組織条例の一部改正)
2 千葉県行政組織条例(昭和三十二年千葉県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二中健康福祉センター運営協議会の項の次に次のように加える。
千葉県歯・口腔保健審議会 歯・口腔の健康づくりの推進に関する事項について調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申し、又は建議すること。
別表第三中健康福祉センター運営協議会の項の次に次のように加える。
千葉県歯・口腔保健審議会
会長
副会長
委員
一 市町村を代表する者
二 保健医療福祉関係者を代表する者
三 教育関係者を代表する者
四 事業者又は保険者を代表する者
五 学識経験を有する者
十五人以内二年
正式サイト http://www.chiba-jimin.jp/activity/
岐阜県 2010年 3月25日制定
岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例
(目的)
第1条この条例は、歯及び歯周組織の健康を含めた口腔の健康を保持及び増進し、並びにその機能を維持すること(以下「歯・口腔の健康づくり」という。)が、県民の質の高い生活を確保し、かつ、県民の健康の保持及び増進に重要な役割を果たしていることにかんがみ、岐阜県における歯・口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、歯・口腔の健康づくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、生涯を通じた歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条歯・口腔の健康づくりは、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、治療することが重要であるとの認識の下に、生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する県民の自主的な努力を促進するとともに、すべての県民が必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境が整備されることを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第3条県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携等)
第4条県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な口腔保健医療サービスを実施する市町村と連携し、協力し、及び調整するよう努めるものとする。
(市町村への支援)
第5条県は、市町村が歯・口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施する場合には、その求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
(県民の取組の促進)
第6条県は、基本理念にのっとり、県民が自ら歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、日常生活における適切な口腔のケア等により歯科疾患を予防し、及び定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることにより、歯・口腔の健康づくりに取り組むことができるよう必要な対策を講ずるものとする。
(歯科医療等業務従事者への要請等)
第7条県は、基本理念にのっとり、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健に係る業務(以下「歯科医療等業務」という。)に従事する者が県民の歯・口腔の健康づくりのために適切にその業務を行うことができるよう配慮するとともに、歯科医療等業務に従事する者に対し、県が講ずる歯・口腔の健康づくりに関する対策に協力するよう要請するものとする。
(教育関係者及び福祉関係者への要請等)
第8条県は、基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりにかかわる教育関係者及び福祉関係者が、それぞれの業務において、県民の歯・口腔の健康づくりを推進することができるよう必要な対策を講ずるとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する取組と連携し、及び協力するよう要請するものとする。
(事業者の取組の促進)
第9条県は、基本理念にのっとり、県内に事業所を有し、その事業所で従業員を雇用する事業者が従業員の歯科健診及び保健指導を受ける機会を確保することができるよう必要な対策を講ずるものとする。
(基本的施策の実施)
第10条県は、県民の歯・口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
一むし歯や歯肉炎になりやすい幼児期及び学齢期において、歯科医療等業務に従事する者及び教育関係者との連携を図りつつ、フッ化物応用等科学的根拠に基づくむし歯の予防対策等を推進すること。
二歯周病の罹患率が高まる成人期において、歯科医療等業務に従事する者との連携を図りつつ、歯周病の予防対策を推進すること。
三障害者、介護を必要とする高齢者、交通の不便な地域に居住する者その他の者であって定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難なものについて歯科医療等業務に従事する者及び福祉関係者との連携を図りつつ、訪問による歯科医療、適切な口腔のケア等を推進すること。
四歯・口腔の健康づくりに携わる者の確保に関する施策及び資質の向上に関する施策を推進すること。五歯・口腔の健康づくりに関する定期的な調査、歯科疾患に係る効果的な予防及び医療に関する研究その他歯・口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。
六生涯にわたる歯・口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、かつ、歯・
口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため、80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした取組である8020運動を推進すること。
七歯・口腔の健康づくりを推進するため、特定の期間を設け、8020運動の普及及び啓発を推進すること。
八前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。
2 県は、前項の基本的施策を実施するに当たっては、市町村、歯科医療等業務に従事する者、教育関係者及び福祉関係者その他歯・口腔の健康づくりに取り組む者の連携及び協力に配慮するものとする。
(基本的な計画)
第11条知事は、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯・口腔の健康づくり計画」という。)を定めなければならない。
2 歯・口腔の健康づくり計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一歯・口腔の健康づくりの推進に関する目標
二歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策の方針
三歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策
四前3号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯・口腔の健康づくり計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、市町村その他歯・口腔の健康づくりに関する取組にかかわる者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、歯・口腔の健康づくり計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、歯・口腔の健康づくり計画の変更について準用する。
(年次公表)
第12条知事は、毎年度、歯・口腔の健康づくり計画に定める施策の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(財政上の措置)
第13条県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている歯・口腔の健康づくり計画については、第11条第1項の規定に基づき定められた歯・口腔の健康づくり計画とみなす。
愛媛県 2010年 6月18日制定
愛媛県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康を保持し、及び増進し、並びにその機能を維持すること(以下「歯と口腔の健康づくり」という。)に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに保健医療関係者、教育関係者、社会福祉関係者、事業者、保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)及び県民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、歯及び口腔の機能が全身の健康を保持し、及び増進する上で重要な役割を果たしているという認識の下に行われなければならない。
2 歯と口腔の健康づくりは、生涯にわたる県民の日常生活における歯及び口腔の疾患(以下「歯科疾患」という。)の予防に向けた取組並びに歯科疾患の早期発見及び早期治療が重要であるという認識の下に行われなければならない。
3 歯と口腔の健康づくりは、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔の状態及び歯科疾患の特性に応じて適切かつ効果的に行われなければならない。
4 歯と口腔の健康づくりは、保健医療、教育、社会福祉、労働衛生その他の分野における施策相互の連携が確保されるよう行われなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める歯と口腔の健康づくりについての基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。
(保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者の役割)
第4条 保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者は、それぞれその業務において歯と口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるとともに、相互に連携を図るよう努めなければならない。
2 保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者は、これらの者以外の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組との連携に配慮するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、県内の事業所において雇用する従業員に対する歯科に係る検診及び保健指導(以下「歯科検診等」という。)の機会を確保するよう努めるものとする。
(保険者の役割)
第6条 保険者は、その被保険者等の歯科検診等の機会の確保に関する普及啓発その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条 県民は、歯科疾患の予防及び歯科検診等の意義についての認識その他の歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に積極的に参加し、並びにかかりつけ歯科医の支援等を受けることにより、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科保健推進計画)
第8条 知事は、生涯にわたる県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画(以下「歯科保健推進計画」という。)を定めなければならない。
2 歯科保健推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりの目標に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯科保健推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、市町及び歯と口腔の健康づくりに関する取組にかかわる者の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、歯科保健推進計画を定めるに当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画その他の県が定める健康づくりに関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。
5 知事は、歯科保健推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、歯科保健推進計画の変更について準用する。
(基本的施策の実施)
第9条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 県民の歯と口腔の健康づくりに資する情報の収集及び提供
(2) フッ化物を用いた洗口等の効果的な虫歯の予防対策の実施の支援
(3) 保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者相互間の連携協力体制の整備
(4) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する歯科検診等の機会の確保
(5) 歯と口腔の健康づくりに携わる保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者の確保及び資質の向上
(6) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関し必要な施策
(財政上の措置)
第10条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(県と市町との協働)
第11条 県は、市町が行う歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画の策定及び市町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、市町に対し、県と協働して歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施すること及び県が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力することを求めるものとする。
(歯と口腔の健康づくり月間)
第12条 歯と口腔の健康づくりについて、県民の関心と理解を深めるとともに、歯と口腔の健康づくりに関する取組が積極的に行われるようにするため、歯と口腔の健康づくり月間を設ける。
2 歯と口腔の健康づくり月間は、11月1日から同月30日までとする。
(実態調査及び施策の見直し)
第13条 県は、おおむね5年ごとに、県民の歯と口腔の健康づくりの実態を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
[[条例正式ホームページ>http://www.pref.ehime.jp/gikai/oshirase/honkaigi.htm
]]
佐賀県 2010年 6月29日制定
自民党議員提出で全会一致で制定
佐賀県笑顔とお口の健康づくり推進条例
目次
第一章総則(第一条―第九条)
第二章歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な事項(第十条―第十七条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この条例は、歯と口腔(くう)の健康づくりが県民の健康の保持増進及び食育の推進に
果たす役割の重要性にかんがみ、本県における歯と口腔(くう)の健康づくりに関し、基本理念
を定め、並びに県の責務及び歯科医療関係者、教育関係者、保健福祉関係者、県民等の役
割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項を定めることにより、県民の生涯にわた
る歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって県民の健康
の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条歯と口腔(くう)の健康づくりは、すべての県民が、自ら歯と口腔(くう)の健康の保持増
進に努めるとともに、住み慣れた地域において生涯にわたり必要な歯科保健医療サービスを
受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第三条県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔(くう)の
健康づくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、関係者との適切な役割分担のもと、連
携して実施する責務を有する。
(市町との連携協力等)
第四条県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービ
スを実施している市町との連携協力及び調整に努めなければならない。
(市町への支援)
第五条県は、市町が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、健康増進法(平成十四
年法律第百三号)等の法令に基づく施策その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を
策定し、及び実施する場合には、その求めに応じ、情報の提供、専門的又は技術的な助言そ
の他必要な支援を行うものとする。
(歯科医療関係者の役割)
第六条歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療関係者は、基本理念にのっと
り、県又は市町が実施する歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策に協力し、歯科疾患の予
防に努めるとともに、咀嚼(そしゃく)機能その他の歯と口腔(くう)に関する機能の維持回復が図
られるよう、良質かつ適切な歯科医療、保健指導等を行うよう努めるものとする。
(教育関係者及び保健福祉関係者の役割)
第七条教育関係者及び保健福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務におい
て、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、他の者が行う
歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
2 教育関係者及び保健福祉関係者は、歯と口腔(くう)の健康づくりを推進するため、県民の歯
と口腔(くう)の健康づくりを支援する保健師、栄養士、介護従事者等に対する研修の機会の確
保に努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第八条事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保
健指導の機会の確保その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組を推進するよう努める
ものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者等の歯科健診及び保健指導の機会の確
保その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第九条県民は、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるととも
に、県及び市町並びに事業者及び保険者が行う歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組への
加又はかかりつけ歯科医等の支援を通じ、積極的に歯と口腔(くう)の健康づくりに取り組む
よう努めるものとする。
第二章歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な事項
(県歯科保健計画)
第十条知事は、県民の生涯にわたる歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ
計画的に推進するため、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健
計画」という。)を定めなければならない。
2 県歯科保健計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一歯と口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な方針
二歯と口腔(くう)の健康づくりに関する目標
三歯と口腔(くう)の健康づくりに関する次に掲げる施策
イ県民が歯科健診、保健指導等の必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環
境の整備及び普及啓発
ロ歯と口腔(くう)の健康づくりに資する情報の収集及び提供
ハ歯と口腔(くう)の健康づくりに関する取組にかかわるものとの連携体制の構築
ニ離島及びへき地における適切な歯科保健医療サービスの確保
ホ歯科保健事業に携わる者の確保及び資質の向上
ヘ歯科保健事業の効果的な実施に資する調査研究の推進
トイからヘまでに掲げるもののほか、歯と口腔(くう)の健康づくりを推進するために必要な
事項
四前三号に掲げるもののほか、県民の生涯にわたる歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施
策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、県歯科保健計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民及び市町その他歯と口
腔(くう)の健康づくりに関する取組にかかわるものの意見を反映させるために必要な措置を講
じなければならない。
4 知事は、県歯科保健計画を定めたときは、遅滞なく、公表しなければならない。
5 知事は、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて県
歯科保健計画を見直すものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、県歯科保健計画の変更について準用する。
(指針の策定)
第十一条知事は、市町における歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の円滑な実施を支
援するため、市町がその役割に応じて効果的に歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に取り組む
ための指針を定めるものとする。
2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一県民の各年齢階層に応じた歯と口腔(くう)の健康づくりに係る市町の役割
二歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する障害者、介護を要する高齢
者、妊婦等の歯と口腔(くう)の健康づくりに係る市町の役割
三前二号に掲げるもののほか、市町がその役割に応じて効果的に歯と口腔(くう)の健康づ
くりの推進に取り組むために必要な事項
(効果的な歯科保健対策の推進等)
第十二条県は、幼児、児童及び生徒に係る歯と口腔(くう)の健康づくりの推進を図るため、科
学的根拠に基づくう蝕(しょく)予防対策の普及その他の効果的な歯科保健対策の推進に努め
るものとする。
2 知事又は県教育委員会は、保育所、幼稚園、小学校、中学校等においてフッ化物洗口が実
施される場合は、各実施主体に対し、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第五
条の規定による学校保健計画又はこれに準じた計画に定めて実施すること等その的確な実施
のための必要な助言を行うものとする。
(障害者等への支援)
第十三条県は、歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する障害者、介護を
要する高齢者、妊婦等の歯と口腔(くう)の健康づくりを推進するため、必要な支援を行うよう努
めるものとする。
(八〇二〇(はちまるにいまる)運動推進週間)
第十四条県は、毎年十一月八日をいい歯の日と定めるとともに、同日を含む一週間を八〇
二〇(はちまるにいまる)運動(八十歳で自分の歯を二十本以上維持することを目的とした取組
をいう。以下同じ。)を推進する週間と定め、八〇二〇(はちまるにいまる)運動について、県民
の理解及び意識の高揚を図り、県民運動として定着するよう普及啓発に努めるものとする。
(県民歯科疾患実態調査)
第十五条県は、県民の歯と口腔(くう)の健康づくりの推進を図るための基礎資料とするため、
おおむね六年ごとに、県民歯科疾患実態調査を行うものとする。
(財政上の措置)
第十六条県は、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の
措置を講ずるよう努めるものとする。
(年次報告)
第十七条知事は、県歯科保健計画に基づく実施状況を、毎年度、議会に報告するとともに、
佐賀県:佐賀県笑顔とお口の健康づくり推進条例2/3 ページ
http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/gikai/jyourei/_47090.html 2010/08/08
公表するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
公式窓口
〒840-8570
佐賀市城内1丁目1番45号
総務課
議事調査課
電話:
電話:
0952-25-7215
0952-25-7216
佐賀県:佐賀県笑顔とお口の健康づくり推進条例3/3 ページ
http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/gikai/jyourei/_47090.html 2010/08/08
茨城県 2010年 9月28日制定
○ 茨城県歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例
(平成22年9月28日茨城県条例第37号)
(目的)
第1条この条例は,歯と口腔の健康づくりが県民の健康づくりに果たす役割の
重要性にかんがみ,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関し,その基
本理念を定め,県,保健医療関係者,福祉関係者及び教育関係者等の責務並び
に市町村及び県民等の役割を明らかにするとともに,歯と口腔の健康づくりの
推進に関する計画の策定等について定めることにより,80歳で20本以上の歯を
保つこと及び64歳で24本以上の歯を保つことを目的とした8020・6424
運動(以下「8020・6424運動」という。)の下,歯と口腔の健康づく
りに関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって県民が豊かな生活を送る
ことに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条歯と口腔の健康づくりは,県民が自らむし歯や歯周疾患等の予防及び口
腔機能の向上に取り組むとともに,県内すべての地域において生涯を通じて必
要な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができる環境が整備されること
を基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第3条県は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっと
り,歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し,
及び実施する責務を有する。
(市町村との連携協力等)
第4条県は,前条に規定する施策を策定し,及び実施するに当たっては,住民
に身近な歯と口腔の保健サービスを実施している市町村との連携協力及び調整
に努めなければならない。
(歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の責務)
第5条歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係
る業務に携わる者(第11条第7号において「歯と口腔の健康づくりの業務に携
わる者」という。)は,基本理念にのっとり,県が実施する歯と口腔の健康づ
くりの推進に関する施策及び市町村が実施する歯と口腔の保健サービスに協力
するよう努めなければならない。
(保健医療関係者,福祉関係者,教育関係者等の責務)
第6条保健医療関係者,福祉関係者及び教育関係者等は,基本理念にのっとり,
県民の歯と口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯と口腔の健康づくり
に関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第7条事業者は,基本理念にのっとり,県内の事業所で雇用する従業員が歯科
検診(健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。次条
第2項において同じ。)及び歯科保健指導(次項において「歯科検診等」とい
う。)を受けるための機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組
を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は,基本理念にのっとり,県内の被保険者が歯科検診等を受けるため
の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努め
るものとする。
(県民の役割)
第8条県民は,歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努め
るものとする。
2 県民は,県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策を活用
すること及びかかりつけ歯科医等の支援を受け定期的な歯科検診を受けること
等により,自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(県歯科保健計画)
第9条県は,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するた
めの具体的な目標を定めた歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下
「県歯科保健計画」という。)を策定するものとする。
(市町村歯科保健計画)
第10条市町村長は,当該市町村の実情に応じた住民の歯と口腔の健康づくりに
関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため,県歯科保健計画の内容を
踏まえ,当該市町村における歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(次
項において「市町村歯科保健計画」という。)を策定することができる。
2 県は,市町村が市町村歯科保健計画を策定しようとする場合には,当該市町
村の求めに応じ,情報の提供及び専門的な又は技術的な助言を行うものとする。
(基本的施策の実施)
第11条県は,県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため,次に掲げる基本的
施策を実施するものとする。
(1) 県民の歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯
と口腔の健康づくりに関する活動に関わる者等との連携体制の構築に関する
こと。
(2) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め,かつ,
歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため,8020・6
424運動を推進すること。
(3) 幼児期及び学齢期におけるフッ化物応用等の科学的根拠に基づいたむし歯
や歯肉炎の予防対策等の実施を推進すること。
(4) 成人期における歯周病の予防対策等の実施を推進すること。
(5) 障害を有する者,介護を必要とする者及び高齢者の適切な歯と口腔の健康
づくりに関すること。
(6) 喫煙等による歯周疾患への影響対策に関すること。
(7) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関するこ
と。
(8) 前各号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりを推進するために必要
な事項に関すること。
(茨城県8020・6424運動推進期間)
第12条県は,毎年11月8日から同月21日までを茨城県8020・6424運動
推進期間と定め,8020・6424運動に関する県民の理解及び意識の高揚
を図り,県民運動として定着するよう普及啓発に努めるものとする。
(県民歯科保健基礎調査等)
第13条知事は,県民の歯と口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎
資料とするため,おおむね5年ごとに,県民の歯科保健の基礎調査(次項にお
いて「県民歯科保健基礎調査」という。)を行うものとする。
2 茨城県教育委員会は,学齢期からの県民の歯と口腔の健康づくりを効果的に
推進するため,県民歯科保健基礎調査のほか,児童及び生徒のむし歯及び歯肉
炎の罹患状況について,調査を実施するものとする。
(財政上の措置)
第14条県は,県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するため,
必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
付則
1 この条例は,平成22年11月8日から施行する。
2 この条例の施行の際,平成20年3月に策定された「健康いばらき21プラン」
は,平成25年3月31日までの間に限り,第9条の規定に基づき策定された県歯
科保健計画とみなす。
長野県 2010年10月 6日制定
長野県歯科保健推進条例((仮称)骨子会長案について) 編集中
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりが県民の健康の保持増進に果たす役割の重要性にかんがみ、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進することにより、県民の健康の保持増進及び生活の質の向上を図り、もって健康に長寿を享受できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯及び口腔の健康づくりに関する施策は、県民の生涯にわたる歯及び口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進し、適切な時期にその居住する地域にかかわらず等しく、歯科に関する保健医療サービスを受けることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、[歯科専門職員の配置等体制整備を行うとともに、]歯及び口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携等)
第4条 県は、歯及び口腔の健康づくりの推進に当たっては、歯科に関する保健サービスを行う市町村との連携、協力及び調整に努めなければならない。"
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第5条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、県民の歯及び口腔の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯及び口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科に関する健診及び保健指導の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科に関する健診及び保健指導の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条 県民は、歯及び口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する施策を活用すること及び歯科医師等の支援を受けること等により、自ら歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科保健推進計画)
第8条 知事は、県民の生涯にわたる歯及び口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するため、歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健推進計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健推進計画は、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な方針、施策及び目標について定めるものとする。
3 歯科保健推進計画の策定に当たっては、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画、介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他県が策定する健康づくりに関する計画との調和に配慮するものとする。
4 知事は、歯科保健推進計画を定めようとするときは、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、歯科保健に関する学識経験者等の意見を聴かなくてはならない。
5 知事は、歯科保健推進計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
6 知事は、歯科保健推進計画における施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに見直しを行うものとする。
7 第3項から第5項までの規定は、歯科保健推進計画の変更について準用する。
(市町村に対する支援等)
第9条 県は、市町村が歯及び口腔の健康づくりに関する計画を策定、又は施策を実施しようとするときは、その求めに応じて情報の提供及び専門的又は技術的な支援を行うものとする。
(基本的施策の実施)
第10条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 県民の歯及び口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科に関する保健医療サービスに関係する者の連携体制の構築に関すること。
(2) 市町村等がフッ化物応用等により歯科疾患の予防対策を行う
場合、その実施に当たって必要な措置に関すること。
(3) 市町村等が行う母子保健、学校保健、高齢者保健その他の保
健に関する事業との連携に関すること。
(4) 障害者、要介護者、乳幼児その他特に配慮を要する者に対する歯科に関する保健医療サービスの確保及び推進に関すること。
(5) 中山間地域(山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、歯科に関する保健医療サービスを受けるのに不利な地域をいう。) における歯科に関する保健医療サービスの確保に関すること。"
(6) 歯及び口腔の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(7) 歯及び口腔の健康づくりに資する調査研究の推進に関すること。
(8) 歯の衛生週間等歯及び口腔の健康づくりに関する普及啓発に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、たばこによる口腔の健康被害の防止対策等歯及び口腔の健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。
(実態調査等)
第11条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりを効果的に推進するため、おおむね5年ごとに歯科保健に関する実態調査を行うものとする。
2 県は、前項の調査のほか、幼児期からの県民の歯及び口腔の健康づくりを効果的に推進するため、幼児、児童及び生徒の歯科疾患の状況について、毎年調査を実施するものとする。
(財政上の措置)
第12条 県は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の実施状況の報告及び公表)
第13条 知事は、毎年、県が講じた歯及び口腔の健康づくりに関する施策の実施状況について、議会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。"
附則
この条例は、公布の日から施行するものとする。
熊本県 2010年10月 8日制定
熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な役割を果たしていることにかんがみ、県民の歯及び口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び歯科医師等、保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者、食生活・食育関係者及び県民の役割等を明らかにするとともに、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士をいう。
(2) 保健医療関係者 保健医療サービスを提供する者で、歯及び口腔の健康に関する活動、指導、助言又は医療行為を行うもの(歯科医師等を除く。)をいう。
(3) 教育関係者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校において、幼児、児童、生徒又は学生の歯及び口腔の健康に関する指導を行うものをいう。
(4) 福祉関係者 福祉サービスを提供する者で、歯及び口腔の健康に関する活動、指導、助言又は医療行為を行うものをいう。
(5) 学校等 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校をいう。
(6) 食生活・食育関係者 地域及び学校等において栄養指導、食生活の相談等食育推進活動に携わる管理栄養士、栄養士、調理師、食生活改善推進員等をいう。
(7) 保険者 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び後期高齢者医療広域連合をいう。
(基本理念)
第3条 歯及び口腔の健康づくりは、すべての県民がその年齢又は心身の状況に応じた良質な歯及び口腔に係るサービスの提供を受けることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯及び
口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、及び実施する責務を有す
る。
(市町村との連携等)
第5条 県は、市町村と連携し、及び協力して歯及び口腔の健康づくりの施策を策定し、
及び実施するよう努めなければならない。
(市町村等への支援)
第6条 県は、市町村が歯及び口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施する場合には、その求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
2 県は、保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者、事業者及び保険者が行う歯及び口腔の健康づくりの活動に対し、広域的又は専門的見地からの情報の提供及び助言を行うものとする。
(歯科医師等の役割)
第7条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、県が実施する歯及び口腔の健康づくりに関
する施策並びに市町村が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する保健サービスに協力
するよう努めるものとする。
2 歯科医師等で組織される団体は、県民が行う歯及び口腔の健康づくりに関する取組を支援するための研修を実施するよう努めるものとする。
(保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び食生活・食育関係者の役割)
第8条 保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び食生活・食育関係者は、基本理念にのっとり、県民が行う歯及び口腔の健康づくりに関する取組を支援するよう努めるものとする。
2 保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者又は食生活・食育関係者でそれぞれ又は連携して組織される団体は、県民が行う歯及び口腔の健康づくりに関する取組を支援するための研修を実施するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第9条 事業者は、基本理念にのっとり、事業所で雇用する従業員の歯科に関する健康診
断の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科に関する健康診断の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第10条 県民は、歯及び口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう自ら努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する施策又は保健サービスを活用するとともに、歯科医師等の支援を受けることにより、歯及び口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
3 保護者は、家庭において、その子どものむし歯及び歯周病の予防及び早期治療の勧奨、健康な食生活の実現その他歯及び口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。
(歯科保健医療計画)
第11条 知事は、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進するため、歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健医療計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健医療計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯及び口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯及び口腔の健康づくりに関する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ
効果的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯科保健医療計画を定めようとするときは、あらかじめ市町村、歯科医師等、保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び食生活・食育関係者の意見を聴かなければならない。
4 知事は、歯科保健医療計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、歯科保健医療計画の変更について準用する。
(施策の推進)
第12条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 県民が生涯にわたり歯及び口腔の健康づくりについて知識及び理解を深めるために必要な啓発並びに県民の歯及び口腔の健康づくりに寄与する人材の育成を推進すること。
(2) 乳幼児及び少年(小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者をいう。)に対し、市町村、歯科医師等、保健医療関係者及び教育関係者との連携を図り、歯磨き、フッ化物応用その他のむし歯及び歯周病の予防のための対策を推進すること。
(3) 障害者、介護を必要とする者又は妊婦に対し、市町村、歯科医師等、保健医療関係者及び福祉関係者との連携を図り、口腔機能の向上又は歯周病の予防のための対策を推進すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。
(学校等への支援)
第13条 県は、幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯周病を予防するため、学校等における歯磨き、フッ化物洗口の普及その他の効果的な取組に関し必要な措置を講じるものとする。
2 県は、学校等においてフッ化物洗口が実施される場合は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条の規定による学校保健計画又はこれに準じた計画に位置付けることその他のフッ化物洗口の的確な実施のために必要な助言を行うものとする。
(歯科保健等に関する実態調査)
第14条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を実施するため、県民の歯科保健及び歯科疾患の実態について必要な調査を行うものとする。
(年次報告)
第15条 知事は、毎年度、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を取りまとめ、議会に報告するとともに、公表するものとする。
(財政上の措置)
第16条 県は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に定められている歯及び口腔の健康づくりに関する県の基本的な計画であって、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進するためのものは、第11条第1項の規定により定められた歯科保健医療計画とみなす。
高知県 2010年10月 14日制定
高知県条例第35号
高知県歯と口の健康づくり条例
人生にとって、健康ほど幸せなことはない。また、心身ともに豊かな人生を送ることは、県民はもとより人類共通の願いとも言える。中でも、その健康を支える基となるのは、いくつになっても元気に口から食物を摂取し続けることではないだろうか。そのためにも、歯と口の健康づくりは、豊かな人生や幸せな人生と切り離すことはできない。
そこで、これまで国は、80歳になっても自分の歯を20本以上残すという、 8 0 2 0 運動を積極的に推進してきた。また、県も、それに呼応して精力的にそのことに取り組んできた。
特に本県は、全国に先駆けた超高齢化先進県である。そして、今まさに、県は、日本一の健康長寿県づくりを政策の柱に据えた。そこで、私たちは、この機会をとらえ、高齢者だけに特化することなく、全世代の県民を対象に生活の質を上げるためにも、元気に食べ、明るく話し笑える歯と口の健康づくりを県民運動にしたいと考えた。そのことをここに決意し、この条例を制定する。
(目的)
第 1 条 この条例は、高知県における歯と口の健康づくり(以下「歯と口の健康づくり」という。)について、基本理念を定め、県の責務及び関係者の役割を明らかにするとともに、歯と口の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康長寿に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第 2 条 歯と口の健康づくりは、すべての県民が生涯を通じて自ら取り組むとともに、適切な時期に歯と口の保健サービス、医療等を受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第 3 条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、本県の特性に応じた歯と口の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有するものとする。
(市町村の役割)
第 4 条 市町村は、基本理念を踏まえ、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令に基づき、歯と口の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(市町村との連携等)
第 5 条 県は、歯と口の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービスを実施している市町村との連携及び協力並びに調整に努めるものとする。
2 県は、市町村が歯と口の健康づくりに関する基本的な計画を定め又は 8 0 2 0 運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした運動をいう。)を推進する組織を住民が参加して設置しようとするときは、その求めに応じ、情報の提供又は専門的若しくは技術的な支援を行うものとする。
(保健医療関係者等の役割)
第 6 条 保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者等(以下「保健医療関係者等」という。)は、基本理念を踏まえ、歯と口の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯と口の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第 7 条 事業者は、基本理念を踏まえ、県内の事業所で雇用する従業員に対して行う歯科健診等の歯と口の健康づくりに関する取組が促進されるよう努めるものとする。
2 保険者(医療保険各法による保険者をいう。次条第 3 項において同じ。)は、基本理念を踏まえ、県内の被保険者(医療保険各法による被保険者をいう。)に対して行う歯と口の健康づくりに関する取組が促進されるよう努めるものとする。
(県民の役割)
第 8 条 県民は、歯と口の健康が身体の健康づくりにも重要であることを認識し、生涯にわたり自らが歯と口の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 県民は、歯と口の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
3 県民は、県及び市町村等(市町村、保健医療関係者等、事業者及び保険者をいう。第
10条において同じ。)が行う歯と口の健康づくりに関する取組に積極的に参加すること、かかりつけの歯科医の支援を受けること等により、歯と口の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第 9 条 県は、歯と口の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第10条 県は、歯と口の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
( 1 ) 歯と口の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに保健医療関係者等との連携体制の構築に関すること。
( 2 ) 市町村等の相互の連携の構築に関すること。
( 3 ) 市町村等が行う歯と口の健康づくりに関する取組の促進に関すること。
( 4 ) 市町村が行う科学的に根拠のある効果的なむし歯予防対策、母子歯科保健事業、学校歯科保健事業等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口の健康づくりに関する施策の推進に関すること。
( 5 ) 障害者、介護を要する者等に対する歯と口の適切なケア等についての施策の推進に関すること。
( 6 ) 歯と口の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
( 7 ) 歯と口の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
( 8 ) 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりに必要な施策の推進に関すること。
(歯と口の健康づくりに関する基本計画の策定等)
第11条 県は、生涯にわたる歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、次に掲げる事項について、歯と口の健康づくりに関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
( 1 ) 歯と口の健康づくりに関する基本方針
( 2 ) 歯と口の健康づくりに関する目標
( 3 ) 前 2 号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項
2 県は、基本計画を定めるに当たり第13条第 1 項の規定により置かれる高知県歯と口の健康づくり推進協議会の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、基本計画を定めるに当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画、介護保険法(平成 9 年法律第123号)に基づく介護保険事業支援計画その他の県が策定する健康づくりに関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。
4 県は、基本計画を定めたときは、速やかに、適切な方法によりこれを公表しなければならない。
5 県は、基本計画について、定期的に必要な見直しを行うものとする。
6 第 2 項から第 4 項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
(調査の実施)
第12条 県は、歯と口の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、定期的に県民の歯科疾患等の実態に関する調査を行うものとする。
(高知県歯と口の健康づくり推進協議会)
第13条 歯と口の健康づくりに関する施策を推進するため、高知県歯と口の健康づくり推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、知事に対し、意見を述べることができる。
( 1 ) 基本計画に関すること。
( 2 ) 県の歯と口の健康づくりに関する施策の実施状況についての評価に関すること。
( 3 ) 歯と口の健康づくりに関する関係者の相互理解、連携及び協働の推進に関すること。
( 4 ) 前 3 号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりに関する基本的事項
3 知事は、毎年度、歯と口の健康づくりに関する施策の推進状況を取りまとめ、これを協議会に報告するものとする。
4 前 2 項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年 4 月 1 日から施行する。
宮城県 2010年12月16日制定
宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例
宮城県条例第七十四号
平成二十二年十二月二十四日公布
(目的)
第一条 この条例は,歯と口腔の健康づくりの推進に関し,基本理念を定め,県の責務,県民の役割等を明らかにするとともに,県の施策の基本的な事項等を定めることにより,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口腔の健康づくりの推進は,歯と口腔の健康の維持が全身の健康を保持増進していく上で大きな役割を果たしているとの認識の下に,県民自ら日常生活において歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに,すべての県民が生涯にわたり必要な歯科検診,歯科保健指導,歯科相談等の口腔の健康に関するサービス(以下「口腔保健サービス」という。)及び歯科医療を円滑に受けられる環境を整備することを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第三条 県は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」とう。)にのっとり,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(市町村への支援等)
第四条 県は,市町村が歯と口腔の健康づくりに関して,総合的な計画を策定し,継続的な施策を推進できるよう支援するものとする。
2 県は,市町村が歯と口腔の健康づくりを推進するに当たり,必要に応じて専門的かつ技術的な助言及び情報提供を行うよう努めるものとする。
(県民の役割)
第五条 県民は,歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに,自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるのとする。
2 県民は,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に参加し,及び協力するよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第六条 歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は,基本理念にのっとり,歯と口腔の健康づくりを推進するとともに,県,市町村等が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に協力するよう努めるものとする。
(教育又は福祉にかかわる者の役割)
第七条 教育又は福祉にかかわる者は,基本理念にのっとり,それぞれの業務において,県民が口腔保健に関する教育,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進できるよう努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第八条 事業者は,基本理念にのっとり,その県内の事業所に勤務する従業員について,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は,基本理念にのっとり,県内の医療保険加入者について,口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保するなど歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。
(基本計画)
第九条 知事は,県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針
二 歯と口腔の健康づくりに関する目標
三 歯と口腔の健康づくりに関する基本施策
四 前三号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は,基本計画を定めようとするときは,あらかじめ県民,市町村及び歯科医師等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は,基本計画を定めたときは,速やかに,これを公表するものとする。
5 知事は,毎年度,基本計画の実施状況について取りまとめ,これを公表するものとする。
6 基本計画は,歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ,おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
(基本施策の推進)
第十条 県は,県民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本施策として,次の各号に掲げる事項を推進するものとする。
一 生涯にわたりそれぞれの時期における歯と口腔の健康づくりに関すること。
二 口腔保健に関する教育及び口腔保健サービスを身近に受ける機会の確保に関すること。
三 フッ化物の応用等科学的根拠に基づくむし歯予防に関すると。
四 歯周疾患の予防対策及び進行抑制に関すること。
五 障がい者,要介護者等が身近に安心して口腔保健サービス及び歯科医療を受けられる環境の整備に関すること。
六 歯と口腔の健康づくりに関する情報収集,普及啓発及び関係者の連携体制の構築に関すること。
七 食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口腔の健康づくりに関すること。
八 歯と口腔の健康づくりに携わる人材の育成及び活用に関すること。
九 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりを図るために必要と認められること。
(歯と口腔の健康実態調査)
第十一条 県は,おおむね五年ごとに,歯と口腔の健康に関する実態(口腔疾患の罹患状況等を含む。)の調査を行い,その結果を速やかに公表するものとする。
2 県は,前項の調査の結果を検証し,歯と口腔の健康づくりに関する施策の推進並びに基本計画の策定及び見直しに反映させるものとする。
(歯と口腔の健康づくり月間)
第十二条 歯と口腔の健康づくりについて,県民の関心と理解を深めるとともに,歯と口腔の健康づくりに関する取組が積極的に行われるよう,毎年十一月を歯と口腔の健康づくり月間とする。
(施策の推進における連携)
第十三条 県は,歯と口腔の健康づくりの施策を推進するに当たり,市町村,歯科医師等その他歯と口腔の健康づくりに関する取組にかかわる者との連携を図るよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十四条 県は,歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
栃木県 2010年12月14日制定
栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例
栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例目次
第一章総則(第一条―第十条)
第二章基本計画(第十一条)
第三章基本的施策(第十二条―第十五条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この条例は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を、関連分野における多様な主体の自律性を重んじつつ、総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条歯及び口腔の健康づくりは、歯及び口腔の健康が生涯にわたる健康の保持及び増進に欠くことのできないものであって、脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病その他の生活習慣病の予防等に資するものであることにかんがみ、県民自らの歯及び口腔の健康づくりのための努力を基礎として、すべての県民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることのできる環境の整備が図られるようにすることを旨として、行われなければならない。
(県の責務)
第三条県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう必要な配慮をしなければならない。
(市町村との連携等)
第四条県は、市町村との連携を図りつつ、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を確実かつ効果的に実施するよう努めるとともに、市町村において、当該地域の実情に応じた歯及び口腔の健康づくりの推進に関する計画の策定並びに施策の実施が円滑になされるよう助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
(県民の責務)
第五条県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、歯及び口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯及び口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な検診、健康診査、歯科医療並びに保健指導(以下「歯科検診等」という。)を受けることにより、生涯にわたって、歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第六条歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、県が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関等の役割)
第七条保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者は、県民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることのできる環境の整備を図る上で、その果たすべき役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第八条事業者は、基本理念にのっとり、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯及び口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。
(財政上の措置等)
第九条県は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(年次報告等)
第十条知事は、毎年、県議会に、歯及び口腔の健康づくりの状況並びに県が歯及び口腔の健康づくりの推進に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 知事は、毎年、前項の報告に係る歯及び口腔の健康づくりの状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを県議会に提出しなければならない。
第二章基本計画
第十一条知事は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一歯及び口腔の健康づくりの意義及び目標に関する事項
二歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策に関する
事項
三前二号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する重要事項
3 基本計画は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものとの調和が保たれたものでなければならない。
4 知事は、基本計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、市町村の長及び歯科保健医療サービスに関して学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
5 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 知事は、歯科保健医療サービスをめぐる情勢の変化を勘案し、並びに歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。
7 第四項及び第五項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第三章基本的施策
(調査研究等)
第十二条県は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を効果的かつ適正に実施するため、歯及び口腔の健康づくりの方策並びに歯及び口腔の健康と心身の健康の保持及び増進との関係に関する事項について、調査研究及びその成果の普及並びに情報及び資料の収集、整理、分析及び提供に努めるものとする。
(学習の機会の提供等)
第十三条県は、歯及び口腔の健康が生涯にわたる健康の保持及び増進に欠くことのできないものであることについての県民の関心及び理解を深め、県民自らの歯及び口腔の健康づくりのための努力を促進するため、学校、家庭、地域、職域その他の様々な場において、多様な学習の機会の提供、知識の普及、相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるとともに、県民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることが促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(連携協力体制の強化等)
第十四条県は、歯及び口腔の健康づくりによる県民の生涯にわたる健康の保持及び増進を図るため、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携協力体制の強化に努めるとともに、当該業務に従事する者に対する研修の実施その他の資質の向上を図るための措置を講ずるものとする。
(要介護者等に係る歯科検診等の機会の確保等)
第十五条県は、身体上又は精神上の障害があるため常時又は随時の介護を要する状態にある者その他の者であって歯科検診等を受けることが困難な状況にあるものについて、歯科検診等を受けることができる機会を確保し、及び提供するための環境の整備その他の措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
神奈川県 2011年2月24日制定
神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりが、生活習慣病の予防その他の全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことに鑑み、歯及び口睦の健康づくりについて、基本理念を定め、並びに県民、県、歯科医師等の責務並びに教育関係者等、医療保険者及び事業者の役割を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の基本的となる事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「歯及び口腔の健康づくり」とは、歯、歯周組織等の健康を保持増進し、口腔機能を維持することをいう。
(基本理念)
第3条 歯及び口腔の健康づくりは、県民自らがその意義を自覚して取り組むものであり、その施策は、県民が生涯にわたって歯及び口腔の健康づくりに取り組むことができる環境を整備し、保健、医療、福祉、教育、食育その他の関連施策との有機的な連携を図り、及び関係者の協力を得ることにより、県民の自主的な取組を促進することを旨として、推進されなければならない。
(県民の責務)
第4条 県民は、前条に定める基本理念(以下r基本理念」という。)にのつとり、歯及び口腔の健康づくりについての理解を深め、必要に応じて県、市町村等が実施する歯科検診その他の事業及び施策を活用し、歯及び口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(県の責務)
第5条 県は、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を策定し、総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第6条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、県が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるとともに、良質かつ適切な歯科医療及び歯科保健指導を行うよう努めるものとする。
(教育関係者等、医療保険者及び事業者の役割)
第7条 教育関係者等(食育基本法(平成17年法律第63号)第11条第1項に規定する教育関係者等をいう。)及び医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、それぞれの業務において、歯及び口腔の健康づくりの推進に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 事業者は、その従業員の歯及び口腔の健康づくりの推進に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(県民に対する支援)
第8条 県は、県民が歯及び口腔の健康づくりに関する理解を深め、県民による歯及び口腔の健康づくりに関する活動への参加を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(市町村との連携及び協力)
第9条 県は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の推進に当たっては、市町村と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第10条 県は、基本理念に基づいて、次に掲げる施策を実施する。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供を行うこと。
(2) 県民、市町村、歯及び口腔の健康づくりに取り組む団体その他の関係者と連携して歯及び口腔の健康づくりを推進するための体制を整備すること。
(3) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つための取組をいう。)その他年齢に応じた歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進すること。
(4) フッ化物応用その他の虫歯を予防する対策を実施する市町村その他の関係機関に対し情報の提供等を行うこと。
(5) 歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な障害者、介護を必要とする高齢者その他の者に係る歯及び口腔の健康づくりを推進すること。
(6) 歯科保健業務に従事する人材を育成すること。
(7) 歯及び口腔の健康づくりに関するボランティア活動を支援すること。
(8) 歯及び口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。
(9) その他歯及び口腔の健康づくりに関し必要な施策を推進すること。
(歯及び口腔の健康づくり推進計画)
第11条 知事は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する計画(以下歯及び口腔の健康づくり推進計画」という。)を定めなければならない。
2 歯及び口腔の健康づくり推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する目標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯及び口腔の健康づくり推進計画を定めるに当たっては、県民、市町村、歯及び口腔の健康づくりに取り組む団体その他の関係者の意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、歯及び口腔の健康づくり推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、歯及び口腔の健康づくり推進計画の変更について準用する。
(実態調査等)
第12条 知事は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね5年ごとに、県民の歯科疾患の状況その他の歯及び口腔の健康づくりに関する実態を調査し、その結果を公表するものとする。
2 知事は、前項の規定による調査のほか、幼児、児童及び生徒の歯科疾患に関する情報を定期的に収集するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
宮崎県 2011年3月22日制定
宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第1条この条例は、歯・口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な役割を果たしていることに鑑み、県民の歯・口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び保健、医療、福祉、教育等に関係する者等の役割を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定め、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進することにより、県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条歯・口腔の健康づくりは、すべての県民が自ら歯・口腔の健康づくりに努めるとともに、適切な時期に、また、その居住する地域にかかわらず等しく、生涯を通じて必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環境が整備されることを基本として行われなければならない。
(県の責務)
第3条県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村との連携協力等)
第4条県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な歯科保健サービスを行う市町村との連携協力及び調整に努めるものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第5条保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、基本理念にのっとり、県民の歯・口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、それぞれの者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(事業者及び医療保険者の役割)
第6条事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科健診、保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、基本理念にのっとり、県内の被
保険者の歯科健診、保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条県民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策を活用すること、歯科医師等の支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 父母その他の保護者は、家庭において、子どもの虫歯及び歯周病の予防、早期治療等に取り組むよう努めるものとする。
(歯科保健推進計画)
第8条知事は、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「歯科保健推進計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健推進計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯・口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯・口腔の健康づくりに関する施策
(3) 歯・口腔の健康づくりに関する目標
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、歯科保健推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民、市町村、歯・口腔の健康づくりに関する学識経験を有する者等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じるものとする。
4 知事は、歯科保健推進計画を定めたときは、これを公表するものとする。
5 知事は、歯科保健推進計画における施策の進捗状況を踏まえ、必要に応じて歯科保健推進計画の見直しを行うものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、歯科保健推進計画の変更について準用する。
(市町村への支援等)
第9条県は、市町村が歯・口腔の健康づくりに関する計画を策定し、又は施策を実施しようとするときは、その求めに応じて情報の提供、専門的又は技術的な支援等を行うものとする。
(基本的施策の実施)
第10条県は、歯・口腔の健康づくりを推進するため、基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯・口腔の健康づくりに関係する者の連携体制の構築に関すること。
(2) 市町村等がフッ化物応用等により歯科疾患の予防対策を行う場合、その実施に当たり必要な措置に関すること。
(3) 市町村等が行う母子保健に関する事業、学校保健に関する事業、高齢者の保健に関する事業その他の保健に関する事業との連携に関すること。
(4) 乳幼児、障がいのある者、介護を要する者その他の特に配慮を要する者に対する歯科保健医療サービスの確保に関すること。
(5) 歯・口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
(6) 歯・口腔の健康づくりの推進に資する調査研究に関すること。
(7) 歯・口腔の健康づくりに関する普及啓発に関すること。
(8) 8020運動(80歳で自分の歯を20本以上維持することを目的とした取組をいう。)の推進に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。
(歯の衛生週間)
第11条県民の間に広く歯・口腔の健康づくりについての関心及び理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、歯の衛生週間を設ける。
2 歯の衛生週間は、6月4日から同月10日までとする。
3 県は、歯の衛生週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第12条県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の実施状況の公表)
第13条知事は、毎年、県が講じた歯・口腔の健康づくりに関する施策の実施状況について、その概要を公表するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
広島県 2011年3月14日制定
広島県歯と口腔のづくり推進条例
平成二十三年三月十四日
条例第二十三号
広島県歯と口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。
広島県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第一条 この条例は、歯及び口腔の健康を保持し、若しくは増進し、又はその機能を維持し、若しくは向上させる取組(以下「歯と口腔の健康づくり」という。)が、全身の健康を保持又は増進させるとともに、県民の健全な食生活の実践及び日常生活の円滑な営みに重要な役割を果たしていることに鑑み、県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに保健医療等関係者(保健、医療、社会福祉、労働衛生等に関する職務に従事する者をいう。以下同じ。)、教育関係者、事業者、保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)、歯科医療機関及び県民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項等を定め、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に推進し、もって生涯にわたる県民の健康的な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 県民一人ひとりが自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。
二 県内の全ての地域において、全ての県民が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、適切かつ効果的な歯及び口腔の保健医療サービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(県の責務)
第三条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び継続的かつ効果的に実施する責務を有する。
2 県は、市町、保健医療等関係者、教育関係者、事業者、保険者、歯科医療機関その他の関係機関及び関係団体(以下「健康づくり施策実施者」という。)と連携し、及び協力するとともに、それらが実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ効果的な実施に必要な情報の提供及び助言その他の支援を行うものとする。
(市町との連携等)
第四条 県は、前条第一項に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービスを実施する市町との連携、協力及び調整に努めるものとする。
(教育関係者等の役割)
第五条 教育関係者及び保健医療等関係者(以下この条において「教育関係者等」という。)は、基本理念にのっとり、相互に連携及び協力をしながら、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に基づく児童生徒等に対する健康診断その他の事業を行うものとする。
2 教育関係者等は、基本理念にのっとり、県民の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
3 教育関係者等は、県民の歯と口腔の健康づくりを支援するための研修等を実施するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。)及び歯科保健指導(以下「歯科検診等」という。)の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(歯科医療機関の役割)
第七条 歯科医療機関は、県民の歯及び口腔の健康の保持に資するため、かかりつけ歯科医機能(住民の歯、口腔その他の健康状態を日常的に把握し、歯及び口腔の健康相談、治療等に対応するとともに、必要に応じて専門性の高い歯科医療機関等を紹介する等の機能をいう。以下同じ。)を十分に発揮し、良質かつ適切な歯科医療又は検診及び保健指導を行うとともに、基本理念にのっとり、県及び健康づくり施策実施者が歯と口腔の健康づくりに関して講じる施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第八条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持つよう努めるものとする。
2 県民は、県及び健康づくり施策実施者が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策、かかりつけ歯科医機能を有する歯科医療機関による支援等を活用することにより、定期的に歯科健診を受けるとともに、必要に応じて歯及び口腔の疾患の予防、治療その他必要な措置を受ける等、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(基本的施策の推進)
第九条 県は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次に掲げる事項の実施を推進するものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する知識の情報収集及び普及啓発に関すること。
二 八〇二〇運動(八十歳になった時においても、二十本以上の歯を保つことを目指す運動をいう。)、噛かミング三〇運動(十分にそしゃくして味わいながら食べることにより、健全な食生活の実践を図ることを目的として、一口当たり三十回以上かんで食べる生活習慣の定着を目指す運動をいう。)その他県民運動等の推進に関すること。
三 健康づくり施策実施者との連携体制の構築に関すること。
四 健康づくり施策実施者が行う母子保健、学校保健、成人及び高齢者の保健、労働衛生、介護予防、食育等を通じた歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の促進に関すること。
五 健康づくり施策実施者が行うむし歯予防対策、歯周病等の予防・管理、歯及び口腔の保健指導など、県民の生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の促進に関すること。
六 介護を必要とする者、障害のある者その他特に配慮を要する者に対する歯科に関する保健医療サービスの確保、地域の実情を踏まえた歯科医療の確保、かかりつけ歯科医機能の充実その他歯科医療提供体制の整備に関すること。
七 歯と口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
八 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果的な実施に資する調査及び研究の実施に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するために必要な施策の実施に関すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、健康づくり施策実施者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。
(県民歯科疾患実態調査等)
第十条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、評価するための基礎資料とするため、おおむね五年ごとに、県民の歯科疾患のり患状況等に関する調査(以下「県民歯科疾患実態調査」という。)を行うものとする。
2 県民歯科疾患実態調査の調査対象として県が指定した者は、県民歯科疾患実態調査の実施に協力するよう努めるものとする。
3 県は、県民歯科疾患実態調査の結果を補完するため、健康づくり施策実施者が実施する歯科健診の結果の収集及び集計を毎年行うものとする。
4 県は、県民歯科疾患実態調査を行ったときは、その結果を県民に公表するものとする。
(広島県歯と口腔の健康づくり推進計画)
第十一条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策が総合的かつ計画的に推進されるよう、前条に規定する県民歯科疾患実態調査等の結果等を勘案して、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「広島県歯と口腔の健康づくり推進計画」という。)を定めるものとする。
2 県は、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を定めようとするときは、あらかじめ歯と口腔の健康づくりに関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民及び健康づくり施策実施者の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
3 広島県歯と口腔の健康づくり推進計画は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づく健康増進計画、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に基づく医療計画、介護保険法に基づく介護保険事業支援計画、食育基本法(平成十七年法律第六十三号)に基づく食育推進計画その他の県が策定する歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画との調和が保たれたものとする。
4 県は、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を定めたときは、速やかに、これを県民に公表するものとする。
5 県は、前条に規定する県民歯科疾患実態調査等の結果及び歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の進捗状況等を勘案して、必要に応じて広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を見直すものとする。
6 第二項から第四項までの規定は、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を改定する場合に準用する。
(市町歯科保健計画)
第十二条 市町は、当該市町の実情に応じた住民の歯と口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画の内容を踏まえ、当該市町における歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(次項において「市町歯科保健計画」という。)を策定することができる。
2 県は、市町が市町歯科保健計画を策定しようとする場合には、当該市町の求めに応じ、情報の提供及び専門的又は技術的な助言を行うものとする。
(いい歯の週間)
第十三条 県民の間に広く歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、いい歯の日及びいい歯の週間を設ける。
2 いい歯の日は、十一月八日とし、いい歯の週間は、同日から同月十四日までとする。
3 県は、いい歯の週間の趣旨にふさわしい事業を実施するとともに、市町が歯の衛生週間(六月四日から同月十日までをいう。)等に行う事業等を尊重し、市町と連携して、歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発に努めるものとする。
(財政上の措置)
第十四条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
岡山県 2011年3月16日公布
岡山県民の歯と口の健康づくり条例
(目的)
第一条この条例は、歯と口の健康の保持及び増進が、生活の質の維持及び向上並びに健康及び長寿の享受に資するものであることに鑑み、県民の歯と口の健康づくりに関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び保健、医療、教育、福祉等に関係する者の役割を明らかにするとともに、県民の歯と口の健康づくりに関する基本的な施策を定めること等により、県民の歯と口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康で豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一歯科保健行動正しい歯磨きの方法の習得、定期的な歯科健康診査の受診、間食の適正化等歯科疾患の予防に資する行動をいう。
二八○二○健康長寿社会八十歳に達した後も自分の歯を二十本以上保つよう県民の歯と口の健康づくりを推進する八○二○運動を通じて、県民が、生涯にわたって自分の歯で食べる楽しみを有し、健康及び長寿を保つことのできる社会をいう。
(基本理念)
第三条県民の歯と口の健康づくりは、歯と口の健康の保持及び増進が、生活の質の維持及び向上並びに健康及び長寿の享受に資するものであるという基本的認識の下に、県民が生涯にわたり歯科保健行動をとることができるとともに、必要な歯科医療等を受けることができる環境の整備を基本として行われなければならない。
(県の責務)
第四条県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民の歯と口の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。
(市町村との連携等)
第五条県は、市町村と連携して県民の歯と口の健康づくりに関する施策を実施するものとする。
2 県は、市町村に対し、地域住民に対する歯科健康診査、保健指導等に係る情報の提供、専門的技術的支援その他の県民の歯と口の健康づくりに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(県民の役割)
第六条県民は、基本理念にのっとり、歯科疾患の予防及び歯と口の機能を生涯にわたって維持することの重要性について理解を深め、歯と口の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(保健等関係者の役割)
第七条保健、医療、教育、福祉等に関係する者(以下「保健等関係者」という。)は、基本理念にのっとり、県民の歯と口の健康づくりを推進するための取組を行うよう努めるとともに、相互に連携を図り、当該取組が効果的に推進されるよう努めるものとする。
(県民の歯と口の健康づくりの推進に関する計画)
第八条知事は、県民の歯と口の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、県民の歯と口の健康づくりの推進に関する計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
2 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一県民の歯と口の健康づくりに関する基本的な方針
二県民の歯と口の健康づくりに関する目標
三県民の歯と口の健康づくりに関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
四その他県民の歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、計画の策定に当たっては、県民、市町村、保健等関係者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前二項の規定は、計画の変更について準用する。
(基本的な施策)
第九条県は、県民の歯と口の健康づくりを推進するため、基本的な施策として次に掲げる事項を実施するものとする。
一八○二○健康長寿社会の創造
二障害のある者、介護を必要とする者等が歯と口の健康づくりに取り組むことができる環境の整備
三県民の歯と口の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに保健等関係者の連携体制の構築
四県民の歯と口の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上
五地域において糖尿病、脳卒中等に関する医療機関と歯科に関する医療機関の間の連携により、患者に対し、継続して適切な歯科医療が提供される体制の整備
(歯科保健実態調査)
第十条県は、県民の歯と口の健康づくりの推進を図るため、必要に応じて県民の歯科保健等の実態についての調査を行うものとする。
(いい歯の日)
第十一条県民の間に広く県民の歯と口の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科保健行動をとる意欲を高めるため、いい歯の日を設ける。
2 いい歯の日は、十一月八日とする。
3 県は、市町村、歯科医療に関係する団体等と連携し、いい歯の日の趣旨の普及に努めるものとする。
(財政上の措置)
第十二条県は、県民の歯と口の健康づくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
兵庫県
兵庫県健康づくり推進条例
兵庫県条例第14号
健康づくり推進条例
目次
前文
第1章総則(第1条―第7条)
第2章健康づくりの推進に関する施策
第1節基本計画等(第8条・第9条)
第2節生活習慣病等の健康づくり(第10条・第11条)
第3節歯及び口腔の健康づくり(第12条・第13条)
第4節心の健康づくり(第14条・第15条)
第5節健康づくり推進員等(第16条―第22条)
第3章健康づくり審議会(第23条)
附則
健康は、人の元気と安心の源であり、明るい暮らしと社会を築く礎であって、個人の取組と合わせて社会全体として健康づくりを推進することにより、増進すべきものである。兵庫県では、県民一人一人が主体的に心身の健康づくりに取り組むことを推進するため、具体的な健康づくりの実践方法を示し、その実践を県民全体で取り組むための運動を進めるとともに、食生活を改善するための環境整備などに取り組んできた。近年、急速な高齢化の進展、疾病構造の変化等県民の健康を取り巻く環境は、大きく変化し、健康づくりの重要性が増大している。このような中で、県民一人一人が生涯にわたって生き生きと安心して質の高い生活を送ることができるよう、生活習慣病、感染症その他の疾病の健康づくり、そしゃく機能の維持等のための歯及び口腔の健康づくり、さらには、心穏やかで充実した生活のための心の健康づくりに積極的に取り組む必要がある。これらの健康づくりを進めるに当たっては、食生活、運動、休養等の健康な生活習慣の確立に取り組むとともに、健康診断等により疾病を早期に発見し、早期に治療を受けるほか、身体機能の維持又は回復に取り組むことが欠かせない。さらに、健康づくりは、個々人の幸福を追求するものであるにとどまらず、一人一人の幸福が社会全体の幸福につながるものであることから、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる構成員が相互に連携して取り組む必要がある。このような認識に基づき、健康づくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、県民生活の向上に寄与することを目的として、この条例を制定する。
第1章総則
(健康づくり)
第1条健康づくりは、県民が生涯にわたって生き生きと安心して暮らせるよう心身の健康の増進を図るための取組であって、県民一人一人が、その年齢、性別、心身の状態等に応じて、生涯にわたり行うものでなければならない。
2 健康づくりは、県民一人一人の健康が県民生活の向上の基礎となることを踏まえ、社会の構成員が各々の役割を自覚するとともに、相互に協力することにより社会全体として推進されなければならない。
3 健康づくりは、保健、医療その他関連分野における専門的な知見に基づいて適切に推進されなければならない。
(県民の責務)
第2条県民は、食生活、運動、休養等の健康な生活習慣の確立に取り組む等自らの状態に応じた健康づくりに努めなければならない。
2 県民は、定期的に健康診査、がん検診、歯科健診その他の健康診断を受けることにより自らの心身の状態を把握するよう努めなければならない。
3 県民は、身近な医師又は歯科医師に適宜相談をし、又は指導若しくは治療を受ける等必要に応じて健康づくり関係者(健康づくりのために必要な保健医療サービスを提供する者をいう。以下同じ。)の支援を受けるよう努めなければならない。
(健康づくり関係者の責務)
第3条健康づくり関係者は、健康づくりの推進に当たっては、保健指導、健康診断、治療その他の保健医療サービスを県民が適宜受けられるよう配慮しなければならない。
(事業者の責務)
第4条事業者(他人を使用して事業を行う者をいう。以下同じ。)は、健康づくりの推進に当たっては、その使用する者が健康づくりに取り組みやすい環境を整備しなければならない。
(市町の役割)
第5条市町は、その区域の特性を生かした健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(県の責務)
第6条県は、健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(連携及び協働)
第7条県民は、家庭、学校、職域、地域その他のあらゆる場所とあらゆる機会において、他の県民に健康づくりを勧め、又は他の県民とともに健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
2 健康づくり関係者、事業者、健康づくりを推進する活動を行う民間の団体及び市町(以下「健康づくり関係者等」という。)並びに県は、健康づくりに関する情報を共有する等相互に連携を図りながら協働して健康づくりの推進に関する施策又は事業を実施することにより、健康づくりを推進しなければならない。
第2章健康づくりの推進に関する施策
第1節基本計画等
(基本計画)
第8条知事は、健康づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定める。
(1) 健康づくりを推進するための基本的な目標に関する事項
(2) 健康づくりの推進に関する施策の基本的な方針
(3) 次に掲げる分野に関する事項
ア生活習慣病、感染症その他の疾病(以下「生活習慣病等」という。)の健康づくり
イ歯及び口腔の健康づくり
ウ心の健康づくり
エその他知事が必要と認める分野
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、健康づくり審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(実施計画)
第9条知事は、基本計画に則して、生活習慣病等の健康づくり、歯及び口腔の健康づくり、心の健康づくりその他必要と認める事項について、健康づくりの推進に関する施策の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。
2 実施計画は、次に掲げる事項について定める。
(1) 健康づくりの推進に関し、各分野において達成すべき具体的な目標及びその時期に関する事項
(2) 前号に掲げる目標を達成するために必要な健康づくりの推進に関する施策に関する事項
(3) 第1号に掲げる目標を達成するために健康づくり関係者等が取り組むべき事項
(4) 第1号に掲げる目標を達成するために必要な県と健康づくり関係者等との連携及び協働に関する事項
(5) 健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関する事項
(6) 健康づくりの推進に関する施策に必要な調査に関する事項
(7) 健康づくり関係者の資質の向上に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な事項
3 前条第3項から第5項までの規定は、実施計画の決定又は変更について準用する。
第2節生活習慣病等の健康づくり
(生活習慣病等の健康づくりの推進に関する施策)
第10条県は、生活習慣病等の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 定期的に健康診断を受けることの重要性その他の生活習慣病等の予防に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 健康づくりの効果的な方法その他の生活習慣病等の予防に関する情報の提供、助言その他の支援に関すること。
(3) 健全な食生活及び適度な運動を実践するための環境の整備に関すること。
(4) 受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)の防止に関すること。
(5) 健康づくり関係者等及び県が地域又は職域において実施する生活習慣病等の健康づくりの推進に関する施策又は事業の情報の交換及び調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、生活習慣病等の健康づくりの推進を図るために必要な施策
(生活習慣病等の健康づくりの推進に関する事業の支援)
第11条県は、生活習慣病等の健康づくりの推進を図るため、健康づくり関係者等が次に掲げる事業を実施するに当たり、専門的又は技術的な助言その他の支援をするものとする。
(1) 生活習慣病等の予防に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 生活習慣病等の予防に関する情報の提供に関すること。
(3) 生活習慣の改善を図るための環境の整備に関すること。
(4) 予防接種、保健指導、健康診断その他の保健事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活習慣病等の健康づくりの推進を図るために必要な事業
第3節歯及び口腔の健康づくり
(歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策)
第12条県は、歯及び口腔の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 歯及び口腔の健康の保持の重要性その他の歯及び口腔の健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 専門的な虫歯の予防方法その他の歯及び口腔の健康づくりに関する情報の提供、助言その他の支援に関すること。
(3) 生涯にわたる効果的な虫歯及び歯周病の予防の促進に関すること。
(4) 障害者、介護を必要とする高齢者その他の歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する者に対する支援に関すること。
(5) 医師と歯科医師が相互に連携した診療の促進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進を図るために必要な施策
(歯及び口腔の健康づくりの推進に関する事業の支援)
第13条県は、歯及び口腔の健康づくりの推進を図るため、健康づくり関係者等が次に掲げる事業を実施するに当たり、専門的又は技術的な助言その他の支援をするものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 歯及び口腔の健康づくりに関する情報の提供に関すること。
(3) ふっ化物を用いること等による虫歯及び歯周病の予防に関すること。
(4) 歯科保健指導、歯科健診その他の歯科保健事業に関すること。
(5) 障害者、介護を必要とする高齢者その他の歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する者に対する支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進を図るために必要な事業
第4節心の健康づくり
(心の健康づくりの推進に関する施策)
第14条県は、心の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 心の健康の保持における睡眠の重要性その他の心の健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 心の健康状態を把握する方法その他の心の健康づくりに関する情報の提供、助言その他の支援に関すること。
(3) 乳幼児の養育を行う保護者その他の者に対する心の健康に係る相談に関すること。
(4) 心の健康づくりに関する効果的な支援の方法の検討に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、心の健康づくりの推進を図るために必要な施策
(心の健康づくりの推進に関する事業の支援)
第15条県は、心の健康づくりの推進を図るため、健康づくり関係者等が次に掲げる事業を実施するに当たり、専門的又は技術的な助言その他の支援をするものとする。
(1) 心の健康づくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 心の健康づくりに関する情報の提供に関すること。
(3) 心の健康状態を把握する機会の提供に関すること。
(4) 育児に係る相談、乳幼児の発達障害の早期発見に留意して行う健康診断その他の保健事業に関すること。
(5) 高齢者等が孤立することなく地域社会に参加することを促す活動その他の心の健康づくりに係る活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、心の健康づくりの推進を図るために必要な事業
第5節健康づくり推進員等
(健康づくり推進員)
第16条知事は、健康づくり活動(第7条第1項の活動をいう。以下この条において同じ。)に取り組む県民の中から、健康づくり活動の推進を図るため、健康づくり推進員を委嘱するものとする。
2 健康づくり推進員は、率先して健康づくり活動に取り組むほか、健康づくりの推進に関する施策又は事業に必要な協力を行うものとする。
(健康づくり推進期間)
第17条県は、健康づくりに関する県民の理解と関心を深めるとともに、県民に対し自ら健康づくりに取り組む意欲を促すため、健康づくりを重点的かつ効果的に推進する期間(次項において「健康づくり推進期間」という。)を定めることができる。
2 県は、健康づくり推進期間において、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
(情報提供等)
第18条県は、県民が身近な医師又は歯科医師に適宜相談をし、又は指導若しくは治療を受け、身体機能の維持若しくは回復をすることができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(調査)
第19条県は、健康づくりの取組状況、がんその他の疾病の発生状況その他の状況及び実施計画の進捗状況を把握するため、必要な調査を実施するものとする。
(資質の向上)
第20条県は、健康づくり関係者の資質の向上を図るために必要な施策を実施するものとする。
(表彰等)
第21条知事は、県民、健康づくり関係者、事業者又は健康づくりを推進する活動を行う民間の団体の活動が健康づくりの推進に著しく貢献したと認められるときは、その業績を公表し、及びその功績を表彰することができる。
(財政上の措置)
第22条県は、健康づくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章健康づくり審議会
第23条健康づくりの推進に関する重要事項を調査審議するため、健康づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 第8条第3項又は第5項(第9条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による基本計画又は実施計画の決定又は変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する重要事項に関すること。
3 審議会は、健康づくりの推進に関して必要と認める事項について、知事に建議することができる。
4 審議会に、その所掌事務を分掌させるために、がんの予防等に関する部会、歯及び口腔の健康づくりに関する部会その他の必要な部会を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(附属機関設置条例の一部改正)
2 附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表健康対策協議会の項を次のように改める。健康づくり審議会健康づくり推進条例(平成23年兵庫県条例第14号)による健康づくりの推進に関する重要事項の調査審議及び当該事項に関して必要と認める事項についての建議に関する事務
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年兵庫県条例第24号)の一部を次のように改正する。
第1条第55号を次のように改める。
(55) 健康づくり審議会
別表第1健康対策協議会の項及び別表第2健康対策協議会の委員及び専門委員の項中「健康対策協議会」を「健康づくり審議会」に改める。
埼玉県 2011年 10月18日公布
条例
埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例をここに公布する。
平成二十三年十月十八日 埼玉県知事上田清司
埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例
(目的)
第一条
この条例は、口腔の健康づくりが県民の健康の維持及び増進等に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号。第六条第二項において「法」という。)に基づき、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条
歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一
県民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
二
乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に口腔の健康を確保することを推進すること。
三
保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(県の責務)
第三条
県は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2
県は、歯科口腔保健の推進に当たっては、市町村並びに歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科埼玉県条例第五十二号医療等業務従事者」という。)並びに保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野に関する業務に従事する者及びこれらの業務を行う機関(以下「保健等業務従事者等」という。)との連携及び協力に努めるものとする。
3
県は、市町村、事業者(他人を使用して事業を行う者をいう。次条において同じ。)、医療保険者その他のものが行う歯科口腔保健に関する取組の効果的な推進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(歯科医療等業務従事者等の責務)
第四条
歯科医療等業務従事者は、歯科口腔保健(歯の機能の回復によるものを含む。)に資するよう、適切にその業務を行うとともに、県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
2
保健等業務従事者等は、県が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
3
事業者は、県内の事業所で雇用する従業員の歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下同じ。)、保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
4
医療保険者は、県内の被保険者の歯科に係る検診、保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組を推進するよう努めるものとする。
5
歯科医療等業務従事者、保健等業務従事者等、事業者及び医療保険者は、歯科口腔保健の推進に当たっては、互いに緊密な連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(県民の責務)
第五条
県民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(基本的事項の策定等)
第六条
知事は、歯科口腔保健の推進に関する施策につき、それらの総合的かつ計画的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。
2
前項の基本的事項は、法第十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める基本的
事項を勘案して、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
県民の歯科口腔保健の推進に関する目標
二
県民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する県民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策
三
県民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて保健指導を受けること(以下この条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策
四
障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な者が、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするために必要な施策
五
県民の口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策
六
幼児、児童及び生徒のう蝕予防のためのフッ化物応用を含めた科学的根拠に基づく総合的な歯科口腔保健の推進並びにこれらの者のう蝕罹患状況の地域間格差及び個人間格差の是正を図るために必要な施策
七
かかりつけの歯科医師等の機能を活用することにより、う蝕、歯周疾患、外傷その他の事由による歯の喪失を防止し、生涯にわたり口腔機能を保持するために必要な施策
八
妊娠期から子育て期における母子の歯科口腔保健の推進及び児童虐待の早期発見等の促進に必要な施策
九
歯科口腔保健の観点からの食育並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病対策並びに喫煙による影響対策の推進に必要な施策
十
歯科口腔保健に関する施策の推進を図るため、県民に対する歯科口腔保健に関する相談業務等の実施及び歯科医療等業務従事者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う体制の整備
十一
前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3
知事は、第一項の基本的事項を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、市町村、歯科医療等業務従事者その他のものの意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。
4
知事は、第一項の基本的事項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
知事は、歯科口腔保健に関する施策の進捗状況及び社会状況の変化を踏まえ、第一項の基本的事項について毎年度評価し、必要に応じ見直すものとする。
6
第三項及び第四項の規定は、第一項の基本的事項の変更について準用する。
(財政上の措置等)
第七条
県は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。